全日本弓道連盟では7月1日付で、矢羽の使用に関する準則の施行を開始予定です。
全弓連の会員であるや否やに関わらず、弓道をたしなむものとして必要であり、弓友会としても弓道関連の組織であることから、全会員へ周知徹底を図ることと致しました。
1.自己所有の矢羽に該当するものがあるか。
2.その入手経路は正規のものか。
正規の入手方法(インターネットオークションや弓具店でないルートでの購入はしない等)を心がけ、密猟密輸行為の排除への協力が必要と考えます。
弓友会会長 金子 成人
◎【矢羽の使用に関する準則】より
第1条 目的
本準則は、日本古来から使用されてきた矢羽の取り扱いに関し、矢羽に関
する国内法である「種の保存法」及び国際法である「ワシントン条約」等で
規制される希少動物を保護することを目的とし、以下の三原則に基づき、矢
羽の適正な使用について定める。
(1)法令及び規制事項(法規制等)の順守
(2)自然保護及び自然との共生
(3)弓道の伝統文化及び財産権の保護
◎「矢羽の使用に関する準則制定のお知らせ(H27.2.27付)」より抜粋
当連盟では、種の保存法を所管する環境省にも相談し、検討を進めました
が、これによれば、種の保存法による規制の対象は、同法施行令別表に「和
名」で記載されている「種」のうちの「学名」で記載されている「亜種」の
みであり、対象となる行為は「譲渡」「譲受」「引渡」「引取」等で「保
有」や「使用」は対象外であるとのことです。
~中略~
このため、今回の準則では、オオタカ、イヌワシ、オガサワラノスリ、カ
ンムリワシ、クマタカについては、「矢羽の適正入手証明書(トレーサビリ
ティ証明書)」に記載していただき、これらの羽根を用いた矢を使用する場
合には証明書を提示していただくこととし、オジロワシとオオワシについて
は、証明書への記載も、競技会や審査会での使用も禁止させていただくこと
としました。
上記は抜粋ですので、詳細についてご覧になりたい方は、公益財団法人
全日本弓道連盟のホームページの“矢羽の使用に関する準則ならびに関係
資料について”を参照願います。
この準則は全弓連会員に対してでありますが、上記運用マニュアル内に「本準則が適用される審査・競技会については、全日本弓道連盟及びその構成員たる地連(加盟団体)及び支部等が主催する審査・競技会・講習会のすべて(上記の行事における矢渡、射礼も含まれる)に適用される。」とあります。該当するものに参加する機会がある場合は注意が必要です。
また、このような競技会に該当しない射会(神社の奉納射会など)に参加した際に、矢羽に対し指摘された場合の対応のためにも理解してください。